共同相続の登記|不動産を共同相続とするべきではない理由

文責:所長 弁護士 羽藤英彰

最終更新日:2025年01月10日

 相続が発生した場合、被相続人の遺産は相続人で分けることになります。

 相続人が1人であれば、その相続人がすべて遺産を引き継ぐことになりますので、特に難しい手続きは必要ありません。

 しかし、相続人が複数人いる場合には、相続人による遺産分割協議によって遺産の分け方を話し合わなければなりません。

 相続開始から遺産分割が完了するまでは、被相続人の遺産は相続人全員の共有となります。

 このような状態を「共同相続」といいます。

 遺産に不動産が含まれる場合には、共同相続の状態で登記をすることもありますが、このような登記を行うことにはメリットとデメリットがありますので、理解したうえで慎重に登記を行う必要があります。

 今回は、共同相続と登記について解説します。

1 共同相続とは?

 まずは、共同相続に関する基本的な事項について説明します。

 

⑴ 共同相続と単独相続の違い

 民法898条は、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と規定しています。

 このように、相続人が2人以上いる状態で相続が発生した場合には、被相続人の遺産は、相続人全員の共有状態となります。これを「共同相続」といいます。

 また、相続財産を共有している相続人のことを「共同相続人」といいます。

 たとえば、被相続人が死亡し、その配偶者と子ども2人が相続人であり、遺産として不動産があったとします。

 この場合には、被相続人の死亡と同時に、不動産は相続人全員の共有状態となり、配偶者は2分の1の持ち分を、子どもはそれぞれ4分の1ずつの持ち分を有することになります。

 これに対して、相続人が1人しかいない状態で相続が発生した場合には、当該相続人が被相続人の遺産をすべて取得することになります。これを「単独相続」といいます。

 単独相続の場合には、遺産分割協議は不要であり、単独相続人が遺産のすべてを自由に処分することができます。

 

⑵ 共同相続のメリットとデメリット

 現金や預貯金などは相続人の法定相続分に応じて現物を分割することができますので、共同相続は、主に不動産を相続する場面で問題となります。

 不動産を共同相続のままにしておけば、遺産分割方法で揉めることもなく、共同相続人全員が当該不動産に対して権利を有することができるというメリットがあります。

 しかし、共有物については、共有者全員の合意がない限り処分をすることができませんので、共同相続の状態だと、将来の不動産の売却などの場面でトラブルが生じる可能性があるというデメリットがあります。

 また、共同相続の状態で共同相続人が亡くなると、相続人が次々に増えていき、当該不動産の共有者の把握や共同相続人同士の意思疎通が難しくなるでしょう。

 このように、不動産を共同相続の状態にしたままだと、後々トラブルが生じる可能性が高くなりますので、遺産分割協議などによって単独所有にすることが望ましいです。

2 共同相続の手続きについて

 不動産の所有者が亡くなった場合に、当該不動産の名義を亡くなった方から不動産を相続した方の名義に変更する手続きを「相続登記」といいます。

 このような相続登記の方法としては、共同相続人が法定相続分どおりに相続登記をするという「共同相続登記」と、遺産分割の結果に従って相続登記をするという「遺産分割登記」という方法があります。

 共同相続登記には、以下のようなさまざまな注意点・デメリットがありますので、できれば共同相続登記ではなく遺産分割登記を利用することをおすすめします。

 

⑴ 共同相続登記は相続人のうち1人だけでできる

 遺産分割登記をする場合には、相続登記の前提として、遺産分割協議などによって遺産分割を成立させる必要がありますので、共同相続人全員の協力が必要です。

 これに対して共同相続登記は、共同相続人全員が共同して登記申請をすることもできますし、共同相続人のうち1人が代表して相続登記をすることもできます。

 他の相続人の同意を得る必要はありませんし、遺産分割協議書の提出も必要ないため手続きとしては簡単です。

 あくまで法定相続分どおりに相続登記をする共同相続登記は、他の共同相続人の権利関係に変更をもたらすものではないからです。

 しかし、これは「自分がまったく知らない間に、自分の名前が入った法定相続分の登記がなされることもある」ということですので、注意が必要です。

 

⑵ 改めて相続登記が必要になるケースがある

 共同相続登記は遺産分割の完了前に行うことができますので、相続人同士で不動産の分割方法がまとまらないような場合には、とりあえず共同相続登記を行い、後日、遺産分割がまとまった時点で遺産分割登記を行うことも可能です。

 しかし、共同相続登記の後に改めて遺産分割登記を行う場合には、登記費用や登記申請書類が2回分必要になりますので、手間も費用も無駄になってしまいます。

 現行法では、相続登記自体には期限はありませんので、遺産の分割方法が決まってからでも相続登記をするのは遅くありません。

 無理に遺産分割前に相続登記を行うメリットありませんので、しっかりと話し合いを終えてから相続登記を行うのがおすすめです。

 なお、法改正により、令和6年4月1日から不動産の相続登記の義務化が始まり、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。

 

⑶ 固定資産税などを法定相続分で分担する必要がある

 共同相続登記をすると、固定資産税の支払いについても法定相続分に従って負担しなければなりません。

 共同相続人の1人が建物を利用しているにもかかわらず、固定資産税の滞納があった場合には、他の共同相続人のところに請求が行くことになりますので注意が必要です。

 

 【相続登記の費用】

 なお、相続登記を行う場合には、一般的には、以下のような費用が生じます。

 ・登録免許税

 ・添付書類の取得費用

 ・専門家への報酬

3 不動産の相続については弁護士にご相談を

 相続が発生しても、相続手続きが面倒などの理由で遺産分割手続きを行わず、共同相続のまま放置している方も少なくありません。

 しかし、共同相続の状態だと、相続財産の利用処分がスムーズにできずにトラブルになることもありますし、共同相続人に相続が発生するとさらに権利関係が複雑になってしまいます。

 そのため、相続が発生した場合には、できる限り早期に遺産分割手続きに着手することをおすすめします。

 相続人同士で遺産分割方法に争いがあるような場合には、当事者だけでは解決することが難しいといえますので、当法人の弁護士にご相談ください。

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